Dreams leaking from my queer brain.

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夫婦別姓、、、ならずか。

 
夫婦同姓を定める現在の民法は合憲である。
 
これが今回出た判決だ。
 
なんとまぁ、がっかりです。
 
以前に書いたとおり(どうなるどうする?!夫婦別姓。
夫婦同姓が、原告の訴える男女不平等に当たるか、といえば厳しいかなぁと思ってたので、合憲との判決を聞いたときは、やっぱりかと思ったのだけれど、判決内容を読むとがっかりだとしか。
 
判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「夫婦が同じ名字にする制度は、わが国の社会に定着してきたものであり、社会の集団の単位である家族の呼称を1つにするのは合理性がある。現状では妻となる女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で不利益は一定程度、緩和されている」などとして、憲法には違反しないという初めての判断を示しました。
 
ここの部分ですけどね、
 
古い!!!
 
と言わざるを得ないです。
我が国に定着してきたってそりゃ強制してるからね。世の中に別姓にしたい人、同姓にして不自由を感じている人、別姓でいるために事実婚に甘んじている人がいる事実を無視しちゃいけませんよ。
「現状では妻となる女性が不利益を受ける場合が多いと思われる」って分かってるじゃん。と思いきや、企業等で旧姓使用が広がってきていることにより緩和されているからいいのだ、というびっくり理論。同姓の強制での不都合を、社会の末端でできる範囲で何とかしようとしてきたところをそれがあるから良いでしょうという。
なんとまぁ呆れました。
 
今回の裁判には15人の裁判官が参加しており、合憲と判断した裁判官が10人、違憲と判断したのが5人で結果合憲判決となったとのこと。裁判官15人のうち女性は3人で全員違憲判断だったとか。
 
女性裁判官3人を含め「憲法に違反」とした裁判官の意見は個人的に非常に納得できるもので、こういう考えを持つ人が最高裁にもいるということが今回唯一の救いかなぁ。。。
以下引用
最高裁判所の岡部喜代子裁判官、櫻井龍子裁判官、それに鬼丸かおる裁判官の女性3人は、連名で意見を出しました。
この中で「女性の社会進出は著しく進み、結婚前の名字を使う合理性や必要性が増している。96%もの夫婦が夫の名字を名乗る現状は、女性の社会的、経済的な立場の弱さなどからもたらされている。妻の意思で夫の名字を選んだとしても、その決定過程には、現実の不平等と力関係が作用している」と指摘しました。
そのうえで、「多くの場合、女性のみが自己喪失感などの負担を負うことになり、両性の平等に立脚しているとはいえない。今の制度は結婚の成立に不合理な要件を課し、婚姻の自由を制約する」として、憲法違反だと結論づけました。
また、木内道祥裁判官も、「同じ名字でなければ夫婦が破綻しやすいとか、子どもの成育がうまくいかなくなるという考えは根拠がない」などとして憲法違反だと判断しました。
さらに山浦善樹裁判官は、憲法違反だとしたうえで、「平成8年に、法制審議会夫婦別姓を認める民法の改正案を出したのに、今も制度を変えていないのは、国会が立法措置を怠っているということだ」として、国に賠償も命じるべきだという反対意見を述べました。

 

今回の判決に対して私にできるささやかな抵抗は、合憲判断をした裁判官の名前を記憶しておいて、裁判官の国民審査のときに「X」をつけることくらいなのですかねぇ。

 

ところで、現在同性婚については日弁連への訴えがされているところですが、
今回の判決で夫婦同姓の強制が憲法違反との判決が出れば、選択的夫婦別姓を含めた多様な結婚のあり方が開けてくるかなと、ひいては同性婚への布石になるかなと、密かに期待していたのでその点も本当に残念です。